慰謝料について
「自賠責法」で定められた支給額
自賠責保険の慰謝料の計算方法 1日当たり4,200円
①全治療期間(入院期間+通院期間)の日数
②実通院日数(治療期間中に実際に通院した日数)×2の日数
①と②を比較して少ない日数が基準日数として適用されます。
例.90日間に渡って通院治療を受けたケース
ケース1
全12回通院された場合の慰謝料
全90日間で12度の通院
12×2=24日
90日>24日
24日が基準日数になります
ケース2
全48回通院された場合の慰謝料
全90日間で48度の通院
48×2=96日
90日<96日
90日が基準日数になります
従って・・・
ケース1の場合では、24日×4,200円=100,800円
ケース2の場合では、90日×4,200円=378,000円
となり、
両者を比較すると治療も慰謝料もケース2の方が十分補償されることになります。
※120万円を超えてしまった場合は、任意保険の適応となる為に計算方法も任意保険基準となりますので、場合によっては減額されることがあります。
※つまり自賠責保険の慰謝料は1ヶ月30日と計算すれば最大126,000円ということです。通院日数を増やしたからといって、慰謝料が増えるわけではありません。
休業損害について
「休業損害」とは交通事故による休業がなかったならば得ることができたはずの収入・利益を損害として賠償請求できるというものです。
自賠責保険の基準
休業損害は,実休日日数1日当たり5,700円が原則となります。
休業損害 = 5,700円×休業日数
もっとも,例外的に,1日の収入額が5,700円を超えると認められた場合には,その実額を1日当たりの金額として算定することができます(ただし,19,000円が限度)
裁判での基準
休業損害は,1日当たりの基礎収入に休業日数を乗じて計算します。
休業損害 = 1日当たりの基礎収入×休業日数
休業損害の算定方法自体は,上記のとおり単純です。しかし,基礎収入をどのように考えるべきか,休業日数の定義づけなどは争いとなることが少なくありません。
治療費について
応急手当費診察料、入院料投薬料、手術料、処置料等通院費、転院費、入院費 など。
※接骨院・鍼灸院での治療もここに含まれます。
交通費について
通院の際に掛かった交通費が支払われます。
列車、バス等
規定の用紙に運賃を記入することで支払われます(領収書不要)
タクシー
やむを得ない場合に認められます。(歩行困難や他の交通手段のない場合。領収書必要)
自家用車
通院距離に応じた燃料代(1kmあたり15円)、有料道路の通行料金、病院の駐車場料金が支払われます。
(燃料代以外は領収書必要)